健康保険に加入している被保険者または家族(被扶養者)の方が、出産をすると出産時に「出産育児一時金」が支給されます。
現在の多くは、出産前に医療機関に直接支払制度の同意書に記入し、医療機関から保険者(全国健康保険協会等)へ直接「出産育児一時金」が支払われます。
場合によっては、「出産育児一時金」範囲内で済んで差額が出る場合があります。
そのような場合は、どのようにしたらよいでしょうか。
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