厚生年金保険では平成26年4月1日から法改正があり、出産前後の一定期間(産前・産後期間)の「厚生年金保険料」は免除されています。 少子化対策の一環で次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った場合に、出・・・
►「国民年金保険料「産前・産後期間の免除制度」 出産日が平成31年2月1日以降の方が対象 まずは自治体で確認」の続きを読む
ご予約いただければ、時間外・土日祝日も対応いたします。