◆職場におけるハラスメントの種類と防止措置◆
毎年12月は、厚生労働省が定める「職場のハラスメント撲滅月間」です。
職場におけるハラスメントは、働く人の能力を十分に発揮することの妨げになるだけでなく、
個人の尊厳や人権を不当に傷つける許されない行為です。
ハラスメントには、
・職場での優位性を背景としたパワーハラスメント
・性的な言動によるセクシュアルハラスメント
・妊娠・出産・育児等に関するマタニティハラスメント
などがあります。
これらは職場秩序を乱し、生産性の低下や人材流出、企業の社会的評価の低下を招く重大な問題です。
正社員のみならず、契約社員・パートタイム・派遣といった雇用形態を問わず、
すべての労働者が安心して働けるよう配慮が求められます。
令和4年4月から、すべての企業に対してパワハラ防止措置の義務化がなされています。
パワハラとは、
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境を害するもの
この3つの要件をすべて満たすものを指します。
◆職場におけるハラスメント対策シンポジウムの開催◆
厚生労働省では、12月10日に「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。
当日は、企業や業界団体によるカスタマーハラスメント対策の事例紹介や、
専門家による講演、パネルディスカッションが予定されています。
参加費は無料で、事前申込み制となっています。
詳細は、厚生労働省が運営する特設サイト「あかるい職場応援団」で確認できます。
12月は、職場のハラスメント防止体制を見直す良い機会です。
相談窓口の設置状況や周知方法など、社内の取組みを今一度ご確認ください。
【厚生労働省「あかるい職場応援団」】