2026.08.24
その他個人事業者等の業務上災害報告制度に関する通達を発出~厚生労働省
労働安全衛生法等の改正に伴い、令和9年1月1日から、個人事業者の業務上災害について労働基準監督署長への報告を義務付ける制度がスタートします。
この運用をまとめた通達が、6月24日、発出されました。

特定注文者等の報告義務
報告義務は、直接仕事を依頼した注文者や現場を管理している事業者など(以下、「報告主体」という)が負い、個人事業者が業務上の負傷や疾病により死亡または4日以上休業したことを把握したときは、遅滞なく労働基準監督署長へ電子申請により報告しなければなりません。
また個人事業者は、業務上災害により休業したときは、報告主体に対し、遅滞なく所定の事項を報告しなければなりません。
この報告を行った個人事業者等に対し、報告主体が取引停止などの不利益取扱いを行うことは禁止されています。

なお、この報告義務と災害防止上の責任には直接の関係がなく、罰則もありません。
報告義務が生じる「災害の発生を把握したとき」とは
通達では、この考え方について、個人事業者から報告を受けた場合のほか、報告主体が災害発生を現認した場合、被災者の救助や救急搬送があったことを把握した場合が含まれる、と示されました。
そのため、本人から報告がなくても別の方法で災害の発生を把握しているときは、報告義務を負うことになります。
【参考】
労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
(個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定関係)(令和8年6月24日基発0624第5号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001713372.pdf
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