2026.09.07

人事労務

精神障害による労災認定が7年連続で過去最多

精神障害による労災の増加

厚生労働省が7月15日に公表した令和7年度「過労死等の労災補償状況」によると、精神障害による労災の支給決定件数は1,082件となり、前年度(1,056件)を上回って7年連続で過去最多を更新しました。
また、請求件数も4,958件と過去最多となっています。

業種別に見ると、
①「社会保険・社会福祉・介護事業」(151件)
②「医療業」(139件)
③「道路貨物運送業」(68件)
④「総合工事業」(51件)
⑤「飲食店」(45件)
の順となりました。

精神障害の認定要因としては、
①対人関係に関する「上司等からのパワーハラスメント」(222件)
②「顧客や取引先、施設利用者等からの著しい迷惑行為」(127件)
②「セクシュアルハラスメント」(127件)
の順となっており、仕事の量・質に関する「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」(40件)を上回っています。

ハラスメント対策の徹底が必要

この結果からは、長時間労働のみならず、パワハラ、セクハラ、カスハラといった各種ハラスメントが精神的不調を引き起こしていることが読み取れます。

労働者の人生を守るために、そして貴重な働き手を失わないためにも、企業には、方針の策定・周知、相談体制の整備、職場環境の改善といった、ハラスメント防止措置の徹底がこれまで以上に求められています。
10月からは、新たにカスハラ対策と就活セクハラ対策が全企業に義務付けられますので、今一度、自社のハラスメント対策を確認する機会にできるとよいでしょう。

【参考】

令和7年度「過労死等の労災補償状況」を公表します(厚生労働省)
https://tomoiku.mhlw.go.jp/seminarevent/company/ryoshingakkyu/

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