2026.10.20

その他

「令和8年分 年末調整のしかた」が公表されました

国税庁より「令和8年分 年末調整のしかた」が公表されました。
「昨年と比べて変わった点」として挙げられている主な内容は、以下です。

昨年と比べて変わった点

(1)基礎控除の引上げ
合計所得金額に応じて基礎控除額を62万円~104万円に引上げ(改正前58万円~95万円)

(2)給与所得控除の最低保障額の引上げ
74万円(改正前65万円)
上記引上げに伴い、所得税法で定める令和8年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を改正

(3)基礎控除の引上げに伴う扶養親族等の所得要件の改正
・扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子:62万円以下(改正前58万円以下)
・特定親族:62万円超123万円以下(改正前58万円超123万円以下)
・配偶者特別控除の対象となる配偶者:62万円超133万円以下(改正前58万円超133万円以下)
・勤労学生:89万円以下(改正前85万円以下)

(4)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例
新生命保険料の一般生命保険料控除の控除限度額…6万円(改正前4万円)

上記は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務から対応が必要です。
なかでも扶養親族等の所得要件の改正は、これまで扶養控除等の対象外だった親族が、新たに対象となる場合があります。

国税庁が公表している関連資料も活用しながら、早めの準備を心掛けましょう。

【参考】

令和8年分 年末調整のしかた(国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/01.htm

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