2024.11.29
ストレスチェックの実施義務が50人未満事業場にも拡大へ
メンタルヘルスの不調を未然に防ぐために設けられたストレスチェック制度、
現在50人以上の事業場はストレスチェックが義務、50人未満の事業場は努力義務となっています。
11月に開催された労働政策審議会安全衛生分科会に、
50人未満事業場へのストレスチェック実施を義務化する案が示され、おおむね了承されました。
厚生労働省が報告書をまとめ、来年の通常国会に労働安全衛生法の改正法案が提出される見通しとなっています。
ストレスチェック制度が設置された2014年と比較すると、
精神障害による労災支給決定件数は約2倍に増加している一方で、
50人未満の事業場でメンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合が低いことから
実施義務の範囲が拡大されることとなりました。
50人未満の事業場の方は、実施義務の範囲が拡大される前に
ストレスチェック制度について調べてみてはいかがでしょうか?
「ストレスチェック制度サポートダイヤル」
産業医、保健師等ストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等ストレスチェック制度担当者等からのストレスチェック制度の実施方法、
実施体制、不利益な取扱いなどに関する相談にお答えします。
- 電話
- 0570-031050(全国統一ナビダイヤル)※通話料がかかります。
- 受付時間
- 平日10時~17時(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は除く)
※サポートダイヤルがつながりにくい場合は、お手数ですが最寄りの産業保健総合支援センターへお問い合わせくださいますようお願いします。
全国の産業保健総合支援センター
http://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx
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