12月になりましたが日中はまだ暖かく、冬らしくない気温の日が続きますね。
中旬から一気に冷え込むそうなので、みなさまお体に気を付けてお過ごしください。
さて、12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。
「パワハラ」、「セクハラ」、最近話題の「カスハラ」等沢山のハラスメントがありますが、
どのような行為がハラスメントにあたるのでしょうか。
今回は「パワーハラスメント」に焦点を当てていきます。
令和元年に改正された労働施策総合推進法において、
職場における「パワーハラスメント」について防止措置を講じることが事業主に義務付けられました。
♦職場における「パワーハラスメント」とは
・優越的な関係を背景とした言動
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
・労働者の就業環境が害されるもの
この3つの要素をすべて満たす行為をいいます。
客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は
職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
ハラスメントを受けているのでは?とお悩みの方
ハラスメントだ!と言われてしまった管理職の方
社内でハラスメントが発生した!とお困りの人事の方
一人では悩まず、社内外の相談窓口に相談をしましょう!
【厚生労働省 あかるい職場応援団】
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp