コラム



12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!

2024-12-05

 

12月になりましたが日中はまだ暖かく、冬らしくない気温の日が続きますね。

中旬から一気に冷え込むそうなので、みなさまお体に気を付けてお過ごしください。

 

さて、12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。

 

「パワハラ」、「セクハラ」、最近話題の「カスハラ」等沢山のハラスメントがありますが、

どのような行為がハラスメントにあたるのでしょうか。

 

今回は「パワーハラスメント」に焦点を当てていきます。

 

令和元年に改正された労働施策総合推進法において、

職場における「パワーハラスメント」について防止措置を講じることが事業主に義務付けられました。

 

 

♦職場における「パワーハラスメント」とは

・優越的な関係を背景とした言動

・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

・労働者の就業環境が害されるもの

この3つの要素をすべて満たす行為をいいます。

 

客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は

職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

 

 

ハラスメントを受けているのでは?とお悩みの方

ハラスメントだ!と言われてしまった管理職の方

社内でハラスメントが発生した!とお困りの人事の方

 

一人では悩まず、社内外の相談窓口に相談をしましょう!

 

【厚生労働省 あかるい職場応援団】

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp

 

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