2026.06.15

その他

インターネット上で自社に対する誹謗中傷の書込みを見つけたら?

違法・有害情報に関する相談は高止まり傾向

総務省がまとめたインターネット上の違法・有害情報に関する報告書によると、違法・有害情報相談センターに寄せられた令和6年度の相談件数は6,403件で、令和5年度の6,463件に引き続き高止まり傾向にあります。


相談者の属性は、
・個人:85.2%
・個人事業主:8.2%
・企業・団体:5.7%
と、個人の割合が圧倒的に多くなっています。

カスタマーハラスメント対策の観点から押さえておくべきこと

一方で、今年10月から企業にはカスタマーハラスメント対策を講じることが義務とされます。


厚生労働省の『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』では、「SNS/インターネット上での誹謗中傷型」のハラスメント行為への対応例として、ホームページ等の運営者への削除請求や発信者情報の開示請求を挙げていることから、自社が誹謗中傷の被害にあったりプライバシーを侵害するような情報が掲載されたりした場合に備えて、方法を確認しておくとよいでしょう。

法務省が手引きを公表

法務省が4月15日に公表した『インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き』には、GoogleやLINEヤフー、InstagramやFacebook などを運営するMetaといった主なプロバイダ、サーバの管理・運営者ごとに、自ら削除依頼を行う場合の手順が掲載されています。


「削除依頼フォーム」のどの項目をクリックするのか、どの選択項目にチェックを入れるのかなどが解説されており、削除依頼のメールテンプレートも掲載されています。
ダウンロード等して保存しておくとよいでしょう。

【参考】

「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html

コラム一覧に戻る

CONTACT

お問い合わせ

お気軽にご相談ください!
幅広い業務内容でお力になれます。

TOP