平成27年に「労働者派遣法」が改正になりました。
労働者派遣事業に「特定」と「一般」の区別がなくなり、今後は許可制の「労働者派遣事業」のみとなっています。
現在「特定労働者派遣事業」の届出をしている企業は、平成30年9月29日までに労働者派遣事業への切り替えを行う必要があります。
「労働者派遣事業許可申請」に関する手続きは要件厳しくなっており、
①財産的要件
②事業所要件
③キャリア形成支援の制度を導入
④派遣元責任者講習の受講と職務代行者の選定
など「特定労働者派遣事業」とは異なり申請時の課題は増しています。
当事務所では、「労働者派遣事業許可申請」の支援しています。
「やり方がわからない」「どうしていったら良いかいかわからない」など当事務所までご相談ください。
ご相談は、052-951-3005にお電話もしくは、こちらのお問い合わせフォームからお願いします。