2019年4月1日から「働き方改革関連法案」が順次施行されます。まずその第1弾として「有給休暇の制度」。2019年4月以降は、年10日以上の有給休暇が付与される人には「年5日の有休取得」が義務付けられるようになります。その他の働き方改革に関する法改正の準備を進めていきませんか?
【ご参考URL】働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要
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