2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。参考:厚生労働省リーフレット「働き方が変わります!」
中小企業においては、まず一番大きな課題は「年次有給休暇の5日間消化義務」ではないでしょうか。
2019年4月1日以降に付与される年次有給休暇のうち年間5日以上必ず取得させなければならないという内容です。
また、有給休暇管理台帳も必ず備え付けなければいけません。
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