雇用保険の被保険者が退職した際、
退職者が雇用保険の求職者給付(いわゆる失業手当である基本手当等)を受給するために、
離職票発行の手続きを行います。
通常、離職票の申請は会社が行い、発行後は会社から退職者に送付することとなりますが、
2025年1月20日から、希望する退職者にはマイナポータルを通じて直接交付されるサービスが開始されました。
今回はこのサービスの対象となる条件をご紹介いたします。
◆離職票のマイナポータル交付の要件◆
離職票のマイナポータル交付サービスの対象となる条件は下記の3つです。
・あらかじめマイナンバーがハローワークに登録されている
・退職者がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携を設定する
・会社が電子申請で雇用保険の離職手続きを行う
離職者がマイナポータルでの直接交付を希望しない場合や、要件を満たしていない場合は、
従来どおり会社経由で離職票等を離職者に送付します。
◆直接交付される公文書◆
・離職票-1・資格喪失確認通知書(被保険者用)
・離職票-2
・雇用保険被保険者期間等証明票
・雇用保険被保険者証・雇用保険被保険者氏名変更届受理通知書
◆離職票が直接交付される場合の留意点◆
離職票がマイナポータルで退職者本人に直接送付された場合には、
退職者はPDFデータにて離職票を確認することが可能となります。
会社へは離職証明書(事業主控え)のみが公布され、退職者用の離職票は送付されません。
離職票のマイナポータル交付が可能になったことにより、
事業所にとっては、退職後の労働者へ離職票を送付する過程が省略可能となり、
退職者にとっては、事業所からの郵送等を待たずにハローワークでの基本手当の手続き等を行えるようになりました。
【厚生労働省|マイナポータルを通じた「離職票」の直接交付について】