コラム



「離職票」のマイナポータル交付

2025-07-09

雇用保険の被保険者が退職した際、

退職者が雇用保険の求職者給付(いわゆる失業手当である基本手当等)を受給するために、

離職票発行の手続きを行います。

 

通常、離職票の申請は会社が行い、発行後は会社から退職者に送付することとなりますが、

2025年1月20日から、希望する退職者にはマイナポータルを通じて直接交付されるサービスが開始されました。

今回はこのサービスの対象となる条件をご紹介いたします。

 

◆離職票のマイナポータル交付の要件◆

離職票のマイナポータル交付サービスの対象となる条件は下記の3つです。

・あらかじめマイナンバーがハローワークに登録されている

・退職者がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携を設定する

・会社が電子申請で雇用保険の離職手続きを行う

 

離職者がマイナポータルでの直接交付を希望しない場合や、要件を満たしていない場合は、

従来どおり会社経由で離職票等を離職者に送付します。

 

◆直接交付される公文書◆

・離職票-1・資格喪失確認通知書(被保険者用)

・離職票-2

・雇用保険被保険者期間等証明票

・雇用保険被保険者証・雇用保険被保険者氏名変更届受理通知書

 

 

◆離職票が直接交付される場合の留意点◆

離職票がマイナポータルで退職者本人に直接送付された場合には、

退職者はPDFデータにて離職票を確認することが可能となります。

会社へは離職証明書(事業主控え)のみが公布され、退職者用の離職票は送付されません。

 

離職票のマイナポータル交付が可能になったことにより、

事業所にとっては、退職後の労働者へ離職票を送付する過程が省略可能となり、

退職者にとっては、事業所からの郵送等を待たずにハローワークでの基本手当の手続き等を行えるようになりました。

 

【厚生労働省|マイナポータルを通じた「離職票」の直接交付について】

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf

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