雇用保険の失業保険(基本手当)の日額の算定の基礎となる賃金日額について、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増加、または低下した比率により、賃金日額を変更します。
これに伴い、令和2年3月1日より支給額が変更になる場合があります。
対象になる方には、令和2年3月1日以降の認定日に配布される受給資格者証に新しい「基本手当日額」が印字されます。
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