マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、
令和6年12月2日から現行の健康保険証に替わりマイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
12月が近づくにつれ、何をどうしたら良いのか不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
みなさまの不安を少しでも解決できたらと思います。
◆従来の被保険者証の扱い
マイナ保険証に移行した後も、現行の保険証がすぐに使えなくなるわけではありません。
1年間は有効ですので令和7年12月1日までは現行の保険証を使用することができます。
協会けんぽでは、 9月9日から既加入者に対 する「資格情報のお知ら せ」の送付を行っていま す。
この「資格情報のお知ら せ」は、令和6年 12 月から 健康保険の各種給付金等の 申請に必要な健康保険の記 号・番号の確認等に用いる もので、
一部は被保険者が 携帯しやすいよう切り取っ て利用可能なレイアウトの 紙製カードとなっていま す。
特定記録郵便で会社に送 付されてきますので、各被 保険者に配付等する必要が あります。
なお、12 月2日 以降の新規加入者について は、資格取得時に送付され てくることとなります。
令和 7年 12 月1日までに退職す る従業員からは、従来どお り保険証を返納してもらう 必要があります。
令和7年 12 月2日以降は、被保険者 による自己破棄も可能とな りますので、返納してもら わなくても構いません。
◆マイナ保険証を持ってい ない加入者への「資格確認 書」の発行
12 月2日 以降もマイナンバーカードを持っていない人や、マイナ保険証の利用登録をしていない人のために
「資格確認書」という書類が発行されます。
それを窓口で提示すれば今までと同じように受診することができます。
新規加入者については、12 月2日以降、資格取得届 などによる本人からの申請 に基づき、
会社を経由して マイナ保険証を持っていな い加入者に発行されます。
既存の加入者について は、令和7年 12 月2日まで に協会けんぽが必要と判断 した人に対して発行されま す。
なお、資格確認書の取扱 いについても、従来の被保 険者同様、有効期限内に退 職した場合、
会社に返納し てもらう必要がありますの で退職手続時にあわせて回 収しましょう。