総務省が「敬老の日」(9月16日)にちなんで公表した取りまとめによれば、
65歳以上の就業者数は20年連続で増加し、914万人と過去最多となっています。
就業者総数に占める65歳以上の就業者の割合は13.5%で、およそ7人に1人を65歳以上の就業者が占めています。
特に、65歳~74歳の就業率は年々顕著に高まっており、元気なうちは働こうという高齢者が増えていることがうかがわれます。
そのような中で、厚生労働省は先日、「高齢者の活躍に取り組む企業の事例」を公表しています。
ここでは、高齢者の人事・給与制度の工夫に取り組む企業(14社)にヒアリングを実施し、年齢にかかわりなく高齢者が活躍できるよう、
スキルに応じた処遇を進め、役職定年や定年制の見直し等に取り組む事例を紹介しています。
企業における高齢者の割合が増加していくことが見込まれる中、自社の制度を検討するうえでも、ぜひ参考にしてみてください。
【厚生労働省「高齢者の活躍に取り組む企業の事例を公表します」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43828.html
また、高齢者助成金や補助金をご案内いたします。
〇65歳超雇用推進助成金
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、
65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成する
高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的とした助成金です。
〇特定求職者雇用開発助成金
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |厚生労働省
〇高年齢雇用継続給付
高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、
60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の
一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。
こちらの給付金の支給率が令和7年4月1日より変更されます。
変更後の支給率の対象者
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が
令和7年4月1日以降の方が、支給率変更の対象となります。
支給率
【令和7年3月31日以前の方】
○61%以下➡各月に支払われた賃金額の15%
○各月に支払われた賃金の低下率が61%超75%未満➡各月に支払われた賃金の15%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合算が75%を超えない範囲で設定される率
○75%以上➡不支給
【令和7年4月1日以降の方】
○64%以下➡各月に支払われた賃金額の10%
○各月に支払われた賃金の低下率が64%超75%未満➡各月に支払われた賃金の10%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合算が75%を超えない範囲で設定される率
・75%以上➡不支給
【厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html
リーフレットには、支給率の早見表なども掲載されています。
高年齢雇用継続給付を受給予定の方、申請予定の事業主の方はご確認ください。