2024年に改正された『育児・介護休業法』と『次世代育成支援対策推進法』は、
◆育児・介護休業法の変更点◆
従来は、従業員数1,000人超の企業に育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられていましたが、
4月1日から、従業員数300人超の企業に公表が義務付けられることとなりました。
公表する内容は、公表前事業年度(企業が発表する年の一つ前の年度)に
男性が育児休業や育児のための休暇をどれくらい取ったかの割合です。
これは「育児休業の取得割合」または「育児休業と育児目的の休暇をあわせた取得割合」のどちらかを選んで公表します。
◆次世代育成支援対策推進法の変更点◆
4月1日以降に行動計画を立てる、または変更する場合には、次のことが義務付けられます。 ※従業員数100人超の企業が対象
・男性社員の育児休業の取得状況(「育児休業の取得率」または「育児休業と育児目的休暇の取得率」)の把握
・フルタイムで働く社員1人あたりの毎月の残業時間(法定時間外労働や休日労働の合計時間)の把握
※高度プロフェッショナル制度の対象者については、健康管理時間の把握
これらの情報をもとに、計画を立て、実行し、見直し・改善するという「PDCAサイクル」をしっかり行うことが大切です。
【厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正ポイント」】https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/point02.html