自転車の運転についての法律をみなさまご存知でしょうか?
自転車で通勤、通学されている方や
普段自転車に乗ることが多い方は是非一度目を通してみてください。
令和6年11月より自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。
●運転中のながらスマホ
スマートフォンを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、
画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります。
※停止中の操作は対象外です
違反者は、6か月以下の懲役又は、10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります
●酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して
新たに罰則が整備されました
違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車提供者には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります
自転車だから大丈夫と思わず、
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう!