少子化対策の一環として、次世代育成支援のために 国民年金第1号被保険者の産前・産後期間の保険料の免除制度 が平成31年4月より始まります。 ここでいう産前・産後休業期間とは 健康保険・厚生年金保険の保険料は、労働基準法で・・・
「19年4月より「産前産後期間の国民年金保険料」が免除に その財源として年金保険料が「100円アップ」します」の続きを読む
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