コラム



「休日の種類」で「割増賃金率」は大きく異る!理解しておくべき「割増賃金」のまとめ

2017-08-22

割増賃金には、残業代(時間外労働に対して支払う割増賃金)、休日労働や深夜労働に対して支払う割増賃金があります。しかし、休日に労働させた場合に対して支払う割増賃金には「法定休日」と「法定外休日」の2種類があります。

そこで、この記事では、主に経営者や管理職向けに、「割増賃金」と「法定労働」の種類と割増率についてご説明します。残業が多い労働者の方も、よろしければ参考までにご覧ください・・・

お電話でのお問い合わせ


営業時間 9:30-18:00 (土日祝休業)

(052) 951 - 3005

ご予約いただければ、時間外・土日祝日も対応いたします。