割増賃金には、残業代(時間外労働に対して支払う割増賃金)、休日労働や深夜労働に対して支払う割増賃金があります。しかし、休日に労働させた場合に対して支払う割増賃金には「法定休日」と「法定外休日」の2種類があります。
そこで、この記事では、主に経営者や管理職向けに、「割増賃金」と「法定労働」の種類と割増率についてご説明します。残業が多い労働者の方も、よろしければ参考までにご覧ください・・・
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